• TOP>
  • GHS・SDS・法規制ニュース

GHS・SDS・法規制ニュース

GHS分類、SDS作成、化学品管理に関連した各国の法規制情報をご提供いたします。

国連

国際がん研究機関(International Agency for Research on Cancer, IARC)は、2023年に実施したPFOA、PFOSの発がん性評価について、IARCモノグラフを公表した。

Perfluorooctanoic acid (PFOA)
  • 用途:PFOAは1940年代に初めて生産され、フッ素ポリマーの製造等に広く使用されてきた。家庭用品、カーペット、繊維、革製品、食品・飼料等の包装に対して、汚れ、油、水をはじく表面コーティングを施すために使用されるほか、化粧品、電気・電子機器、建築資材にも利用されている。
  • ヒトの疫学調査:PFOAと関連して腎臓と精巣に発がん性が認められた。腎臓では、PFOAばく露に関連する腎臓がんのリスクが増加した。また、別の疫学調査でも、PFOAばく露による腎細胞がん (腎臓がんの80~90% を占める) の増加が見られた。精巣がんについても、平均血清PFOA濃度と精巣がんリスクに関連性が示された。
  • 動物実験:PFOAを飼料に混入して雌雄のSprague-Dawleyラットに投与した結果、雄では、肝細胞腺腫の発生率が有意に増加した。肝細胞がんにも増加傾向が見られた。膵臓では、腺房細胞腺腫の発生率が有意に増加した。雌では、子宮腺がんの発生率が有意に増加した。膵臓の腺房細胞腺腫・腺がんの発生率に増加傾向が見られた。別の研究では、雄のSprague-Dawleyラットにおいて、精巣のライディッヒ細胞腺腫の発生率が増加した。また、経口投与された雌の CD-1マウスの試験では、肝臓の血管肉腫に増加傾向が見られた。

これらの結果に基づいて、IARCはPFOAをグループ1(carcinogenic to humans)に分類している。

Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)
  • 用途:PFOAと同様に、ワックス、カーペット、食品・飼料等の包装に使用される他、イメージング装置や半導体の製造、フォトリソグラフィーや電気めっき、断熱材、染料、インクなどの用途にも使用される。また、消火剤として水成膜泡の組成(Aqueous Film Forming Foam、AFFF)にも使用されている。
  • ヒトの疫学調査:PFOS については、PFOAよりも利用可能な研究が少なく、精巣、甲状腺、乳腺について発がん性が疑われたが、十分な情報や一貫性がないため、因果関係の有無について結論を下すことはできないとしている。
  • 動物実験:PFOSを飼料に混入して雌雄のSprague-Dawleyラットに投与した。雄では、肝細胞腺腫の発生が増加した。雌では、肝細胞腺腫、肝細胞がんの発生率が有意に増加した。

これらの結果に基づいて、IARCはPFOSをグループ2B(possibly carcinogenic to humans)に分類している。

参考資料

  • Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS)、IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans Volume 135 https://publications.iarc.who.int/636

カナダ

カナダ当局は、カナダ環境保護法(CEPA、1999年)に基づき、コールタールとその留出物を含むシーラント製品、多環芳香族炭化水素を含むシーラント製品、2-ブトキシエタノールを含有する製品に関する規制を公表した。

コールタールとその留出物を含む製品
  • 背景:コールタール・その留出物は、クレオソート、粗ナフタレン、カーボンブラック原料、石炭タールピッチ等の製造に使用されている。CEPAの第64条(a)項(c)項に定められた有害物質に該当し、ヒト・環境リスクが懸念されることから、2024年12月に有害物質(Schedule 1)に追加された。

  • 対象:舗装シーラント製品、屋根用シーラント製品、金属、構造用鋼、コンクリート部品、パイプライン、その他の埋設サービスに工業用に使用するシーラント製品

  • 規制:2025年10月1日以降、製品の製造、輸入が禁止される。2025年12月31日以降は、製品の販売が禁止される。
多環芳香族炭化水素を含むシーラント製品
  • 背景:多環芳香族炭化水素(PAHs)は、2~6個の芳香環を有する化合物である。コールタール系シーラント製品の代替品等に含まれており、PAHsは1999年にCEPAのSchedule 1に追加された。

  • 対象:舗装シーラント製品、屋根用シーラント製品

  • 規制:2025年10月1日以降、PAHsの総濃度が1000 ppmを超える製品の製造、輸入が禁止される。2025年12月31日以降は、PAHsの総濃度が1000 ppmを超える製品の販売が禁止される。
2-ブトキシエタノールを含む製品
  • 背景:2006年12月に『カナダ官報パートII』において「2-ブトキシエタノール規則」が公布された。この規則は、室内で使用される2-ブトキシエタノールを含む洗浄剤、塗料およびコーティング製品に適用されている。今回は、2-ブトキシエタノール規則が廃止され、本規則に置き換えられた。

  • 対象:自動車クリーナー等(10.0 %)、ラグ・カーペットクリーナー(10.0 %)、床・幅木のストリッパー(2.0 %)、ペイントストリッパー・シンナー(0.5 %)、ランドリーステインリムーバー(22.0 %)、エアゾールクリーナー(5.0 %)、非エアゾールクリーナー(6.0 %)、エアゾール塗料・コーティング(0.1 %)、エアゾール塗料・コーティング(0.5 %) 注)カッコ内は濃度限界を示す。
    ただし、製造・加工に使用される場合、商業活動において塗料やコーティングとして使用される場合、分析用の溶媒として研究室で使用される場合、科学研究、分析標準として使用される場合は例外除外される。

  • 規制:濃度限界を超えて2-ブトキシエタノールを含有する製品の製造、輸入、販売が禁止される。

参考資料

欧州

欧州委員会は、製品に意図的に添加されるマイクロプラスチックの制限(Commission Regulation (EU) 2023/2055)に関する説明ガイドを公表した。

背景

2023年9月、欧州委員会は意図的に添加されるマイクロプラスチック(MPs)の制限に関する欧州委員会規則(Commission Regulation (EU) 2023/2055)を公布した。MPsは、化粧品、洗剤、塗料等のさまざまな製品に使用されているが、規則では、MPsを以下のように定義している。

  • 粒子内に含まれており、その粒子の質量の少なくとも1 %を構成している、または粒子の表面に連続したコーティングを形成している。
  • 質量の少なくとも1%が次のいずれかの条件を満たす。
    ・粒子の全ての寸法が5 mm以下である。
    ・粒子の長さが15 mm以下であり、かつ長さと直径の比率が3を超える。
    ただし、以下のポリマーはこの定義から除外される。
    ・自然界において重合反応の結果として生成され、抽出の過程に関わらず、化学的に修飾されていない物質。
    ・分解性が証明されたポリマー。
    ・溶解度が2 g/Lを超えると証明されたポリマー。
    ・化学構造中に炭素原子を含まないポリマー。
説明ガイド

    本説明ガイドは、REACH規則附属書XVIIのエントリー78(欧州委員会規則(EU)2023/2055)におけるMPs(合成ポリマー微粒子)の制限規定を解説するもので、以下の3部から構成されている。

  • パートI: 解説文
  • パートII:「質疑応答(Q&A)」
  • パートIII:事例集(デシジョンツリー、ボーダーラインケース等)

    以下、一部を抜粋する。

    Q:なぜ欧州委員会はMPsを禁止するのか?
    A:MPsを禁止する目的は、それらが引き起こす環境汚染・リスクを軽減することである。また、MPsはより環境に優しい代替品に置き換えることが可能である。

      Q:2023年10月17日以降、MPsの販売は完全に禁止されたのか?
      A:MPsの用途、素材、また「ばらばらな状態」か「製品に閉じ込められているか」により異なる。また、市場にすでに流通している製品(例:店頭や供給業者の在庫)は、在庫がなくなるまで販売可能である。

    • 成分について:非生分解性かつ不溶性のMPsのみが規制対象で、生分解性・水溶性・天然由来・無機素材の微粒子は規制の対象外として継続して販売が可能である。
    • 用途について:販売禁止の対象となるのは、美術品、工芸品、玩具など、免除されていない、または移行期間がない用途のMPsのみである。化粧品や洗剤に使用されるMPsは、その期間が終了するまで引き続き販売できる。
    • 移行期間について:化粧品では、リンスオフ製品(洗い流すタイプ)は2027年10月16日まで、リーブオン製品(洗い流さないタイプ)は2029年10月16日まで、メイクアップ・リップ・ネイル用は2035年10月16日まで販売可能等の移行期間が設定されている。

参考資料

欧州化学品庁(ECHA)は環状シロキサン D4、D5、D6に関するトピックスページを開設し、これらの特性、用途、懸念事項、規制状況に関する情報を提供している。


環状シロキサン D4、D5、D6 は、シリコン (Si) と酸素 (O)が繰り返し結合した環状構造のシリコーン系化合物である。揮発性があり、使用中に空気中へ放出されるため、「環状揮発性メチルシロキサン」とも呼ばれる。
D4:Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS RN 556-67-2)
D5:Decamethylcyclopentasiloxane (CAS RN 541-02-6)
D6:Dodecamethylcyclohexasiloxane (CAS RN 540-97-6)

  • 用途:主に、シリコーンオイル、シリコーンゴム、シリコーン樹脂などのシリコンポリマーの製造中間体として使用され、化粧品、ワックス、洗浄・清掃製品、ドライクリーニングなど、消費者向け製品にも使用されている。

  • 懸念事項:D4、D5、D6 は、植物や動物に蓄積し、下水汚泥、土壌、水などからも検出され、「極めて残留性が高い、極めて生体蓄積性が高い物質」(vPvB)に分類されている。また、D4は水生生物に対して強い毒性を持ち、その影響が長期間持続することから、生殖機能への悪影響も懸念されている。また、D4、D5、D6には長距離環境移動の可能性も懸念される。

  • 規制状況:
    ・REACH規則:2018年1月、wash-off化粧品(シャンプー、シャワージェル、シェービング製品、液体石鹸など)における D4、D5の使用が制限され、2020年2 月から適用されている。2018年6月、D4、D5、D6 はvPvB物質であることから、SVHCの候補リストに追加された。さらに、2024年5月には、D4、D5、D6 を含むleave-on化粧品(メイクアップ製品、フェイスクリーム、ヘアスタイリング製品など洗い流さない化粧品)に関する新たな制限が採択され、パーソナルケア製品やドライクリーニング、ワックス・ポリッシュ、洗浄製品などの消費者製品にも適用される。2026年6月以降に適用が開始される。
    ・化粧品規則:D4は生殖毒性の懸念から、化粧品規制の附属書IIに追加され、2019年以降、D4の化粧品への使用は禁止されている。

欧州化学品庁(ECHA)は、3物質についてREACH規制の高懸念物質リスト(SVHC)に追加する予定である。

1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane (CAS RN 17928-28-8)(M3T)
  • 用途:化粧品・パーソナルケア製品、香水、芳香剤、加工助剤、製造中間体、液体洗剤、自動車ケア製品、塗料・コーティング剤、接着剤等

  • 有害性:vPvB物質(極めて残留性や生体蓄積性が高い物質)に該当する。M3Tは、ヘキサメチルジシロキサン(L2)、オクタメチルトリシロキサン(L3)、デカメチルテトラシロキサン(L4)と構造的に類似しており、M3TはL4と同じ分子式、類似の官能基を有している。L2、L3のデータを使用して、M3T の残留性を予測した。堆積物中のM3Tと構造類似体L3およびL2の生分解に関するシミュレーション研究(OECD TG 308)では、M3TはL3およびL2よりも残留性が高く、堆積物の半減期は185日と推定された。半減期が180日を超えることから極めて残留性が高い物質(vP物質)に該当する。生物濃縮性についてL4のデータを使用して予測した。L4のBCF(生物濃縮係数)は7525.7 L/kgであることから、M3TについてもBCFは5000 L/kgを上回ると推定され、極めて生体蓄積性が高い物質(vB物質)に該当する。
Decamethyltetrasiloxane (CAS RN 141-62-8)(L4)
  • 用途:化粧品・パーソナルケア製品、潤滑剤、離型剤、熱伝導流体、洗剤、自動車ケア製品等

  • 有害性:vPvB物質(極めて残留性や生体蓄積性が高い物質)に該当する。L4 は、ヘキサメチルジシロキサン(L2)、オクタメチルトリシロキサン(L3)と構造的に類似している。L2、L3のデータから、堆積物中のL4の半減期は180日を超えると推定され、極めて残留性が高い物質(vP物質)に該当する。L4のBCF(生物濃縮係数)は7525.7 L/kgであり、BCFは5000 L/kgを上回ることから、極めて生体蓄積性が高い物質(vB物質)に該当する。
Tetra(sodium/potassium) 7-[(E)-{2-acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-fluoro-6-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-naphthalenetrisulfonate(別名Reactive Brown 51)(CAS RN -)
  • 用途:繊維染料

  • 有害性:Reactive Brown 51はCLH(Harmonised classification and labelling)において、生殖毒性区分1B、皮膚感作性区分1Aに分類され、生殖毒性が懸念される。

参考資料

お問い合わせ

大阪オフィス(本社)

〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号
住化不動産横堀ビル7F

Tel: (06) 6220-3364 / Fax: (06) 6220-3361

担当者:樋口 敏浩

本件に関するお問い合わせ

PAGE TOP